石綿(アスベスト)除去工事の留意点

会社ロゴマーク 平成18年3月1日から大気汚染防止法による
            特定粉塵排出等作業の規制が強化されました

届出用件の変更!(政令)

 吹付け石綿に加え 、石綿 ( アスベスト ) を含有する断熱材 ・ 保温材 ・ 耐火被覆材が使用されている建築物を解体 、改造 、補修する作業 ( 以下 「 特定粉じん排出等作業 」 という。 ) は規模等に関わらず全て届出が必要となります。

◆特定建築材料の指定
  規制の対象となる特定建築材料として、アスベストを含有する断熱材 ・ 保温材 ・ 耐火被覆材を追加

従  来 : 吹付けアスベスト

            ↓

改正後 : 吹付けアスベスト、アスベストを含有する断熱材・保温材・耐火被覆材
◆特定粉じん排出等作業の指定
  規制の対象となる特定粉じん排出等作業について、規模等の要件を撤廃


従  来 : 耐火建築物又は準耐火建築物で延べ面積が500u以上の特定粉じん排出等作業であってその対象となる建築物における特定建築材料の使用面積の合計が50u以上であるもの

            ↓

改正後 特定建築材料が使用されている建築物の特定粉じん排出等作業すべて
作業基準の変更!(省令)
◆吹付け石綿に加えて 、断熱材 ・ 保温材 、 耐火被覆材 ( レベル1〜レベル3に分類される ) が使用されている建築物を解体 、改造 、補修する場合も作業基準を守らなければなりません。
◆作業実施内容を見やすい場所に掲示が義務づけられました。
従来の作業基準にアスベストを含有する断熱材、保温材耐火被覆材の除去における掻き落とし、切断又は破砕を行わない場合の作業基準を追加
◆使用するHEPAフィルタの規定が変わります。
届出様式の変更!(省令)
◆平成18年3月1日以降に特定粉じん排出等作業を行う場合には 、新しい様式での届出が必要になります。届出の提出期間は 、今までどおり 、作業開始の14日前までです。

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2006.4.1
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