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平成18年3月1日から大気汚染防止法による 特定粉塵排出等作業の規制が強化されました! ●届出用件の変更!(政令) 吹付け石綿に加え 、石綿 ( アスベスト ) を含有する断熱材 ・ 保温材 ・ 耐火被覆材が使用されている建築物を解体 、改造 、補修する作業 ( 以下 「 特定粉じん排出等作業 」 という。 ) は規模等に関わらず全て届出が必要となります。 ◆特定建築材料の指定 ◆特定粉じん排出等作業の指定●作業基準の変更!(省令) ◆吹付け石綿に加えて 、断熱材 ・ 保温材 、 耐火被覆材 ( レベル1〜レベル3に分類される ) が使用されている建築物を解体 、改造 、補修する場合も作業基準を守らなければなりません。 ◆作業実施内容を見やすい場所に掲示が義務づけられました。 ◆従来の作業基準にアスベストを含有する断熱材、保温材耐火被覆材の除去における掻き落とし、切断又は破砕を行わない場合の作業基準を追加 ◆使用するHEPAフィルタの規定が変わります。●届出様式の変更!(省令) ◆平成18年3月1日以降に特定粉じん排出等作業を行う場合には 、新しい様式での届出が必要になります。届出の提出期間は 、今までどおり 、作業開始の14日前までです。 |
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| ★解体等作業の分類 | |
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| ★除去工事に使用する機器 | |
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| 2006.4.1 | |
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